ショッピング枠現金化・特定調停の申し立て
ショッピング枠現金化・特定調停の申し立て
ショッピング枠現金化・特定調停の申し立て¦Comments Off
ショッピング枠現金化の特定調停は、借金の返済が困難になっている債務者が簡易裁判書に申し立てることにより、その債務者と債権者との話し合いを裁判所の調停委員が仲裁して、返済条件の軽減などの合意を成立させる制度のことです。
ショッピング枠 現金化の特定調停は裁判ではないので、裁判書や調停委員の方が判決を下したり、決定をするわけではありません。あくまで、債務者と債権者の合意の上に特定調停は成立します。
ショッピング枠現金化の特定調停をする場合は、債権者にこれまでの取引履歴を開示させて、利息制限法の上限金利を上回る金利を支払っていた場合は、利息制限法の上限金利において引き直し計算を行います。そして、その計算結果に基づいて新しい返済額が算出されます。
利息制限法では、債務が10万円未満の場合は20%まで、債務が10万円以上100万円未満の場合は18%まで、債務が100万円以上の場合は15%までしか金利を認めていません。
普通の貸金業者の場合は、この上限金利を遙かに上回る金利で貸し付けを行っていると思いますので、だいたいの場合で、かなりの減額が期待出来ます。
ちなみに何故、利息制限法を上回る金利で貸し付けできるのかと言いますと、出資法では29.2%まで金利を認めているからです。しかし、2006年1月の最高裁において、すでに払ってしまった分も含めて、利息制限法を上回る分の金利は無効という判決が下されました。